表題登記とは
新築住宅を建てる時に、まず土地を買う方が多いと思いますが、その時に前の所有者から自分の所有にする「所有権移転登記」という手続きをします。
そして家が完成すると、その家が誰のものか!を登記しなければなりませんが、その前に今まで存在していなかったものを公的に所有権をつけることが出来るようにする手続きを「表題登記」といいます。
これは、新築住宅を建てた場合は必ず必要な手続きですので、当初経費に含めて考えておくことをお勧めいたします。
詳しくご説明しますと
まだ公的に登記がされていない「土地」や「建物」について、「不動産の存在や規格」を新たに登録するために行う登記のことです。
以前は「表示登記」といわれていましたが、2004(平成16)年6月の「不動産登記法改正」によって、名称が「表題登記」に変更されました。
「登記」というと、家を買ったり売ったりする際に司法書士を通じて申請する「所有権保存登記」や「所有権移転登記」を思い浮かべるかもしれません。
こうした登記は、所有権の「権利の保全」を目的としたものです。
これに対し、表題登記は「不動産の物理的状況」を公的に登録するもので、権利に関する登記の前提となるものです。
申請は、不動産を新しく取得したときに「土地家屋調査士」を通じて行うのが一般的です。具体的には、建物や土地の所有権を取得してから1カ月以内に、不動産を取得した人が申請を行わなければなりません。
表題登記は法的義務があるので、申請を怠ると罰則を受けます(不動産登記法164条「申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する」)。
新築時には、その他に建物の所有権保存登記、融資をご利用の場合は土地と建物に抵当権設定登記(金融機関や保証会社などの質権設定)を行います。これは主に司法書士に依頼して行う手続きです。
また、この表題登記をする場合は、新築住宅を建てた住所に住民票を移した、新住所の住民票が必要になりますので、新しい住所に住民票を移すタイミングになるのも、この表題登記手続きを申請する時です。